2009-04-08 第171回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
これは、学科目制とか課程制というのがありまして、差別がありました。だから大変不公平だ。出発のときから劣悪なところで一律に一%掛けられる、やっていけないじゃないか、こういう声になっているんですよ。ですから、このように財政力の弱い大学に対して、より財政的な支援を強めるということも考えるべきだというふうに思うんです。
これは、学科目制とか課程制というのがありまして、差別がありました。だから大変不公平だ。出発のときから劣悪なところで一律に一%掛けられる、やっていけないじゃないか、こういう声になっているんですよ。ですから、このように財政力の弱い大学に対して、より財政的な支援を強めるということも考えるべきだというふうに思うんです。
それで、現行の大学設置基準におきましては、教員組織として例えば講座制ですとか学科目制などの定めが置かれておるわけでございますけれども、これは教育研究を行う組織的な基礎を確保しようというものでございまして、教員組織の構成員は必ずしも厳密に教員に限られるというような趣旨のものではございません。
この本改正案に関連してでありますけれども、いわゆる講座制それから学科目制に関する規定が大学設置基準の改正事項として規定が削除され、多くの大学で講座制や学科目制がなくなった場合のことですけれども、若手の大学教員、研究者の養成がきちんと行われるかどうか懸念をされるところであります。
○石川政府参考人 先ほどちょっと御紹介を申し上げましたけれども、具体的な大学設置基準の改正内容等につきましては、ただいま、まだ検討中でございますけれども、例えば、講座制、学科目制等の規定を削除いたしました上で、教育研究上の目的を達成するために必要な教員を置くこととする、そして、主たる授業科目は例えば専任の教授あるいは准教授が担当すべきこととか、そして助教等につきましてはこういった教育研究上の目的を達成
○肥田委員 これまでの教員組織は、講座制、それから学科目制等を軸にしておりまして、その改革の必要性は、随分長い間、大学の人材育成や学術研究の両面からも指摘されてまいりました。
全学及び学部の諸経費を差し引いて、実際研究室に渡るのは、学科目制大学では実験系で一人当たり百万円、講座制大学では講座当たり」一百万円しか来ないという実情です。
○政府委員(國分正明君) 旅費の積算等の御指摘でございますが、講座制あるいは修士講座制、学科目制によりまして単価が異なるわけでございますけれども、六十三年度のベースで申し上げますと、講座制については教授が十二万三千八百九十円、それから修士講座制、学科目制につきましては、教授で十万六千九十円というような単価で、もちろん助教授、助手、それぞれ異なるわけでございますが、総額ベースで申しますと、六十三年度が
今でも特に教員養成系大学は課程制でありまして、学科目制のところもありますけれども、非常な講義、教育負担ですね。それは文部省はもうよくおわかりだと思います。講座制大学と比べて課程制大学がいかに研究、教育条件が劣悪であるかということはあると思うのです。だから、その上にさらにただ単位数を引き上げるということを大学に押しつけて、どうして本当に学生をちゃんと指導することができるだろうか。
さらにそれ以外のいわば全く大学院を持たない新制大学、例えば教員養成大学などもその一つでございますが、これは大学設置基準上学科目制という制度に位置づけられておりまして、そこでは実験学科目と非実験学科目というふうに分かれております。 以上、単年度当たりの教官当たり積算校費、いわゆる研究費は七段階に分かれ、それぞれ相当金額上の格差がございます。
一番わかりやすく申しますと、博士課程の講座につきましては、学部段階の教育研究から博士課程の学生の指導というものまで及んでおるわけでございますが、学科目制でございますと、学科目の職務内容というものにつきましては学部段階にとどまっておる、いわばその受け持つ、担当する仕事の量あるいはその内容の差が、単価に反映をしているというふうにお考えをいただければありがたいと思っております。
○野間分科員 ところが、いわゆるその当たり校費を見てみますと、いわゆるドクターの講座制、それからマスターの講座制、そういうのがない学科目制と三つに大きく区分をいたしまして、さらに非実験、実験ということの中で非常に詳細、しかもその中では非常に格差があるわけですね。これは現在の情勢にも合いませんし、またこういう格差はぜひなくしていただきたい。
○斉藤(節)委員 今お話のありましたように五〇%程度だということであれば、例えば学科目制の非実験系の教授の積算校費が五十六万六千円ですね。つまり、これの五〇%は共通経費その他で引かれて半分だ、だから二十万、多くても三十万にならないのですね。
修士講座制、学科目制、それによっていろいろ実験経費、非実験経費が違うわけでありますけれども、この伸びぐあいはどうなっておりますでしょうか。
今回の法改正では学科目制になりますから、単純にこれが適用されますと現行より大幅に減額することになると思います。大学院のある東大、北大は別ですけれども、単純にやればそういうことになると私は思うわけです。たとえば昭和五十八年度予算では講座制は七百四十四万三千円の単価ですけれども、学科目制は教授、助教授、助手が全部そろっていたとして約三百四十万円、講座制の大体二分の一以下にダウンすることになります。
○宮地政府委員 学部段階の六年制教育になれば、先生御指摘のように、形としては修士講座制から学科目制に移行することになるわけでございます。
短期大学の場合、これは高専の場合もそうでございますが、大学の学科目制と比較をいたしますれば、ほとんど差のない金額になっているわけでございます。たとえば大学の学科目制と短期大学を比較してみますと、教授一人当たりの実験の場合は、五十八年度では百九十三万二千円、非実験で五十六万六千円というような数字になっております。
これは国立大学教官の配置基準について、講座制なり学科目制なりについて、今日配置基準に従ってそれぞれ教員の配置をしておるわけでございますが、時代の進展に対応してそれらの点の合理化を考えるべきでないかという提言であろうかと思っております。
校費等の大幅な増額とともに、博士講座制、修士講座制、学科目制による単価格差の是非、積算方法のあり方など基本的な検討の必要性を痛感いたしました。 第三は、宇都宮大学の充実についてであります。栃木県には人文社会科学系の学部が皆無であるため、その設置について県民の要望は強く、しかも大学側も教育研究機能の充実の立場から増設で学内の意見が一致しております。
実際に大学に対して、たとえば研究費を配分をする場合の教官当たりの積算校費の積算等につきましては、これは大学によって差をつけるということではなくて、もちろん博士課程を持っているか、修士課程を持っているか、学科目制であるかということに伴う単価の上での差はございますけれども、その基準に従って一律に行われているわけでございます。
○政府委員(佐野文一郎君) 御指摘のように、教官当たり積算校費の単価は、いわゆる講座制の場合、修士講座制の場合、学科目制の場合によって単価にかなりの聞きがございます。さらにその中が実験、非実験で分かれているわけでございます。
この中で、どうして、いわゆる講座制と学科目別制ですか、この単価の差が余りにもあり過ぎますね、講座制の場合の七百三十一万九千円、学科目制の場合の百八十九万八千円ですか、これは一例ですが。こういう講座制と学科目制の単価の格差、あるいは大学院の整備されていない地方大学といわゆる国立大学との格差、この辺については一体どういうようになっているんでしょうか。
これによって、一般の旅費である職員旅費につきましては、前年度予算額の一〇%程度の削減ということが一律に行われることとなっているわけでありますが、国立学校の教官研究旅費につきましては、いま御指摘の教育研究の特殊性を考慮して五%程度の減とする、ただ学科目制等につきましては講座制との職種間の単価調整なども行っておりますので、予算額としてはおおむね前年同額程度は確保できるような配慮をしながらも、いま御指摘のような
それから講座制と学科目制の問題がありますが、戦後の大学の発足時は講座制は旧制大学だけなんですよ。新制大学は講座制はやっていませんでした。
現在の課程学科目制の状況というもののもとで、その課程学科目制に伴う予算措置をどのように改善をしていくかということが一つございます。
○政府委員(佐野文一郎君) 教員養成系大学あるいは学部においてとられております課程学科目制というそのあり方自体は、それは国大協の五十二年の十一月の報告書でも述べておりますように、教員養成大学学部のあり方としてはそういう課程制というものはむしろそれに適合しているという考え方が述べられております。
○国務大臣(砂田重民君) 課程学科目制そのものは、教員養成大学学部では適合するものだと国大協の報告書にもあるわけでございます。
これはお話にもありましたとおり、現在これらが課程学科目制という枠にはめられておりまして、それに対する基準が他に比べて劣っておるということがあるわけでございますが、これは教育系学部における最低限の、もっぱら教育の必要によってという観点から配慮されておりまして、その研究の体制をどのようにして保障するかという配慮がここに大いに欠けておったという点があると存じます。
○佐野政府委員 一般に教員養成大学の場合には、他の学部のように修士の課程を持っていない学科目制の大学が多いわけでございますから、そういう意味で、教官当たりの積算校費等が学科目制を基礎として積算をされておるという点は確かにございますけれども、しかし、直ちに教員養成大学あるいは学部の教育研究条件が他の学部と対比をして劣悪であるというように言うことはできなかろうと思います。
○佐野政府委員 先ほどもお答えをいたしましたように、それぞれの博士課程、修士課程を持っている大学あるいは学科目制の大学の研究費というものが、一律平準的なものでなければならないとは私はとうてい思いません。それは違って当然でございます。ただ全体的にもっと教育研究のための条件というものを整備をしていく、そういう努力を続けていかなければいかぬということを痛感をしているわけでございます。
○佐野政府委員 それを格差と言うかどうかについては私ちょっとためらいますけれども、講座制、学科目制等によって校費の基準単価に相違があることは事実でございますし、また学部によりまして教官一人当たりの学生数にかなりの開きがあることも事実でございます。